中国輸入でライバルに差をつける食品衛生法申請方法解説
まだまだ全社というわけではありませんが、多くの企業で副業が解禁され、「副業」というキーワードは今や身近なものになりました。
日々書籍やネットで様々な副業が紹介され、中でもせどりや中国輸入と言った物販ビジネスは比較的簡単に取り組める副業として人気を集めています。
ですが、参入者が増えれば増えるほど、当然その市場は飽和状態に近づきます。
ライバルが増えることで多くの商品で価格競争が起きたり、仕入れ商品の争奪戦が起きたりして稼ぎにくくなっていくでしょう。
もちろん中国輸入はまだまだ稼げるビジネスですし、稼ぎ方はいくらでも見つけられます。
ただ、今後も中国輸入ビジネスにどんどんライバルが参入してくるのは確実ですので、今携わっている方もこれから参入する方も「稼ぐための工夫」は必須となります。
一言で言えば「ライバルとの差別化」です。
「ほかの人とは違う商品を扱っている」「ほかの人がやっていないことをやっている」という工夫があれば、どんなにライバルが増えても心配ありません。
この差別化を図る方法は様々ですが、まずは差別化の方法を色々と知っておき、自分に合うと思った方法を試していきましょう。
今回はそんな差別化の一つ、「食品衛生法で規制された商品の輸入申請手続き」について解説します。
中国輸入ビジネスのライバルは日々増えている
冒頭でもお話ししましたが、中国輸入ビジネスにおいて「仕入れて販売すれば儲かる」は過去の話で、参入者が増えた今、差別化は必須です。
全員が横並びで同じ商品を販売したら、「安く売ること」でしか差別化ができず、全員が価格競争をした挙句、全員共倒れという目も当てられない状況になってしまうでしょう。
今のAmazonがまさにそれで、仕入れた商品がヒットしてもすぐに相乗り出品され、また次から次へと類似品が販売されて利益の出ない価格競争に巻き込まれてしまいます。
こうした事態を避けてブルーオーシャンで堅実に稼ぐために、商品や売り方を工夫して「他の人と同じ商品を扱わない」「独占的に商品を扱う」ための差別化が必要なのです。
実際、第一線で活躍している中国輸入セラーは、様々な差別化を図ってビジネスを成長させています。
中国輸入ビジネスで用いられる差別化としては主に以下の方法があります。
・中国生産の商品に自社ブランドの刻印をする(OEM)
・商標の取得(他社に同じ商品を扱われないようにする)
・セット販売(中国商品×中国商品、または中国商品×日本商品)
もちろんこれはほんの一例で、このほかにも自社ブランド刻印だけではなく完全オリジナルの商品を開発したり、セラーによって様々な工夫を行っています。
この差別化は「ほかの人がやらない、やりにくい」ものほど効果が高く、強力な差別化となります。
今回紹介する食品衛生法規制対象商品の輸入手続きも非常に面倒ですが、だからこそライバルとの強力な差別化になります。
食品衛生法申請は法律で規制されている商品を仕入れる方法
日本には様々な法律があり、日本へ輸入する、もしくは販売する商品の中にはこうした法規制の対象になっていて、規制の基準をクリアした物しか扱えない商品もあります。
例えば、バッテリー製品を日本へ輸入して販売するためには、PSE(電気用品安全法)に定められた検査を行い、しかるべき申請手続きを行わなければいけません。
PSEに定められた基準をクリアしているかどうかをチェックし、基準がクリアされたことを証明して申請し、許可が出た物でないと日本へ輸入・販売することはできません。
セラーからすると面倒な法律ですが、もしこの法律が無く、いい加減なバッテリーを無許可で輸入販売できてしまったら、街中のあちこちで発火や爆発事件が起こるかもしれません。
輸入者にとっては非常に面倒で厄介な法律でも、国民の健康と命を守るための大事な法律なのです。
今回紹介する食品衛生法も同様です。
人の口に入る、もしくは口の中に入れる可能性がある物はこの食品衛生法の基準をクリアし、安全であることを証明しないと輸入販売ができません。
食品や飲料はもちろん、食器や調理器具、6歳未満の子供が使うおもちゃなども口に入る可能性があることから食品衛生法の対象となっています。
この申請や手続きですが、とにかく非常に面倒です。
商品を検査機関に送って検査を依頼し、検査結果が出たら書類を作成し、申請を行うのですが、その間に物流会社や税関、検疫所など様々な所とのやり取りも必要になります。
ですが、「面倒な手続き=多くの人がやりたがらない」なので、先ほど解説した通り面倒であれば面倒なほど、他のセラーとの強力な差別化になります。
食品衛生法申請手続きの方法
では食品衛生法の手続きについて解説します。
登録検査機関で有害物質を検査してもらう
最初にやらなくてはいけないのが検査で、「輸入したい商品に有害物質が含まれていないかどうか」のチェックです。
基本的には工場でそういった有害物質を使わないことになっていますが、それでも何らかの事情で有害物質を使用、もしくは混入してしまう場合があります。
・工場で有害物質と認識していなかった
・コストの関係で故意に有害物質を使用していた
・日本では違法だがその国では合法の物質だった
などなど、色々な理由で「日本では有害とされている素材・材料」を使用している工場はあります。
口に入れる食品衛生法対象商品に有害物質が含まれていた場合、当然輸入の許可は下りませんし、販売もできません。
この検査は製造工場とやり取りして確認するのではなく、正規の検査機関にサンプルを送って科学的にしっかりと検査してもらいます。
検査はどこでもいいわけではなく、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で行います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/jigyousya/kikan/index.html
こちらの厚生労働省のサイトに登録検査機関が載っているので確認してみてください。
検査機関にサンプルを送って検査をしてもらい、有害物質等が検出されなければ「日本に輸入できる品質のもの」であることが証明できます。
検疫所に「食品等輸入届出書」を提出して輸入許可を得る
有害物質の検査が無事終わったらさて発注して輸入…ではありません。
もう一つ大きな手続きが残っています。
有害物質の検査はあくまでも「日本に輸入できる品質のものですよ」という単なる検査証明で、「輸入していいよ」という許可をもらったわけではありません。
従ってこの検査結果を持って「輸入してもいいですよ」という許可を得なくてはいけません。
輸入許可を得るためには「検疫所食品監視課」という部署に、「食品等輸入届出書」を提出します。
この食品輸入届出書は、確認箇所や輸入者コードや貨物番号といった記入箇所が山ほどあり、初見では眩暈を覚えるほど面倒な書類です。
また、この書類に各項目に記入するための情報を物流会社や代行業者に問い合わせたりしなくてはならず、時間もかかります。
ただ、面倒で時間はかかりますが、一つ一つ確認しながらやっていけば決して難しいものではありません。
この食品等輸入届出書を記入し、検疫所食品監視課に提出して不備や問題が無ければ「食品等輸入届出済書」が発行されます。
あとはこれを物流会社に渡せば晴れて商品の輸入が可能になります。
もし書類に不備や問題があれば検疫所食品監視課から連絡があり、修正や指摘が入りますので、指示に従って修正してください。
法律で定められた手続きは必ず行う!
食品衛生法に限らず、日本に輸入する商品で検査や申請手続きが必要なものは必ず手続きを行いましょう。
なぜこんな当たり前のことを最後に念押ししたかというと、実は商品の中には規制対象であっても検査を通さず輸入できるものが一部存在します。
それが何かは言えませんが、輸入ビジネスの世界においてこうした抜け道を通った商品は確実に存在します。
ただし、そういったものは「検査をしなくて良い」、ではなく「たまたま法律や手続きの網目をかいくぐって輸入できてしまう」というイレギュラーなものです。
決して正規の輸入手順ではありません。
ですが悲しいことに、Amazonなどではこうした「本当に検査に通したかどうか疑わしいもの」も見かけます。
その中には「有害物質を含んだ商品」が混入しているかもしれないのです。
そうした商品をユーザーが購入してしまい、万が一健康被害を出してしまった場合、責任を問われるのは販売者、つまり輸入したセラーです。
検査や申請は確かに面倒ですが、検査を行わずに大きなリスクを背負うより、面倒でもちゃんと定められた正規の手順を踏んで輸入を行う方が最終的には利益につながります。
「食品衛生法対象商品は必ず検査して輸入手続きをする」
当たり前のことを当たり前にやって、堂々とビジネスをしましょう。
コメントを残す