食品衛生法の壁を突破してみる⇒意外にできた
皆さん
こんにちは梅田潤です。
中国輸入ビジネスで良く出てくる
守らなければならない法律のひとつが
食品衛生法です。
食品衛生法を簡単に言うと
・食品衛生法
しょくひんえいせいほう、昭和22年法律第233号)は、日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するため日本の法律。 所管官庁は、厚生労働省と消費者庁である。 食品と添加物などの基準、表示、検査などの原則を定める。 食器、割ぽう具、容器、包装、乳児用おもちゃについても規制の対象となっている。
(ウィキペディアより)
ようするに、
「口入れるもの」です。
口を通して体内に有害な物質が取り込まれないように
するためにしかりと検査しないとダメですよ
というもので中国輸入においては
よく、食器や乳児用のおもちゃを
輸入しようとする時に出てきます。
今日取り上げたいのは規制対象の中でも
「乳児用のおもちゃ」です。
ネットでも検索すると中国輸入で
「乳児用のおもちゃはダメ」とあったり
ちょっと解釈が広がっていて
「子ども用のおもちゃはダメ」
と言っているところもあります。
また、もっと具体的に
「6歳未満のおもちゃはダメ」
というところもあります。
さて、どれが本当のことで正解なのでしょうか。
実は、先ほどのものは
どれも正解であり不正解です。
なぜなら
幼児用のおもちゃについては
明確に6歳未満と規定している訳ではなく
仕様パッケージ陳列場所など
総合的な要素で判断されるため
いくらパッケージに「6+」(6歳以上の意味)
と書かれていても
その他の要素で幼児用のおもちゃと
判断されてしまえば
それは食品衛生法の対象になってしまいます。
・参考「おもちゃ輸入販売の手引き(mipro)」
https://www.mipro.or.jp/Document/hti0re0000000vi2-att/pdf_publications_112toypu.pdf
ですので、はっきりと対象年齢がわかるような
おもちゃではなく乳幼児も使いそうな
対象年齢が微妙なおもちゃは
食品衛生法に抵触する恐れがあります。
例えば、木製おもちゃで
積み木は基本的には乳幼児用のおもちゃと考えられますが
複雑な木製パズルやドミノなどは
乳幼児用とはあまり考えにくいですよね。
ブロックも似たような感じで
ナノブロックやレゴブロックと同じようなサイズであれば
乳幼児用には該当しないかもしれません。
しかし、レゴデュプロやダイヤブロックに類似する
ちょっと大きめのブロックでは
乳幼児用と考えられても不思議ではありません。
と言う感じで、食品衛生法では
子ども用のおもちゃ全般が対象ではなく
おおよそ6歳未満(その他総合的に判断)の
おもちゃが対象になります。
しかし、中国輸入(アマゾン販売)では
幼児用のおもちゃは良く売れます。
そのため、中国輸入と思われる商品が
たくさん出品されています。
見たところ食品衛生法等に触れられている
商品説明はありませんでしたので
違法なものが多くまじっていると思います。
しっかりと法令順守をしている方は
売れるのは分かっているけれども
健康被害など人体へのリスクがあるので
指を食えて見ているだけだったことでしょう。
この食品衛生法を突破できないことには
安心して販売はできません。
そこで食品衛生法を突破するために
製品検査を受けようと思ってネットで
中国輸入の情報発信などをしている人の
ブログなどを読んでも
取り扱わない、多額の費用と時間がかかる
手続きが複雑で素人には無理、
といった感じの内容が出てきます。
果たしてそうなのでしょうか。
実際、私は過去にネットショップで
働いていた時に食品衛生法の検査をしたことがありますが
非常に面倒だった記憶があります。
しかし、今になって考えると
あの時、輸入していたのは「水」でした。
さすがに人体に直接取り込むものは
検査も厳しくなるのかもしれません。
ですが、いま、輸入しようとしてるのは
「おもちゃ」です。
これなら水に比べれば簡単なのかもしれない。
そう思って食品衛生法に抵触する
あるおもちゃの輸入をやってみることにしました。
結果…あっという間に食品衛生法の検査を通過し
先日、無事に輸入することができました。
それも、ほとんど手間らしいものはかからずに、です
ちょっと長くなりましたので
詳細は次回にします…
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