中国輸入でPSE以外にも気を付けるべきルール
中国から輸入でコンセントのある商品は
PSEに抵触するため輸入できません。
それば先日のメルマガで解説した通りです。
今日はそれ以外にもあるルールのひとつについて
見落としがちなものの解説をしていきます。
それは「電波法」です。
電波法では無線などに関することが定められていて
日本で電波を出す場合には
電波法に準拠する必要があります。
カンタンにいうといろんな基準や許可などが
ありますよよという事なのですが、
具体的にはまずラジコンが挙げられます。
中国輸入ではよく扱われる商材です。
この記事の目次
たくさん出品されているけれど
アマゾンでもたくさんのラジコン(ヘリ)が出品されています。
電波法に基づく認定が必要なのですが
このうちの何割の商品が実際に認定を受けているのでしょうか…
また、自撮棒も同様です。
棒だけならいいのですが遠隔シャッター機能付きの商品は
Bluetoothだと電波を出す行為自体が違法です。
また、Bluetooth はBluetooth SIGという団体があり
Bluetooth SIGに入っていないと
Bluetooth SIGからの罰金とか科せられてしまう場合があります。
とはいえ、これだけの商品がアマゾンで流通しています。
中にはきちんと許可をとったりしている商品も
あるとは思いますがその逆も相当数にのぼると思われます。
ようするに野放しな訳です。
ただ、野放しだからといって
法令に違反して良い訳ではありませんし
いつの日か一斉摘発なんてことになったら…
怖いですね。
最後に
やはり、「みんながやっているからOK」ではなく
きちんと自分の基準をもって
法令に違反するようなことはやらない、
そういうスタンスで取り組んでもらいたいものです。
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