アマゾンに景品表示法違反(二重価格)で措置命令!
皆さん
こんにちは。梅田潤です。
アマゾンに景品表示法違反(二重価格)で
措置命令がでましたね。
景品表示法違反(有利誤認)で
再発防止を求める措置命令を出した、とのことです。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122700653
さて、何が景品表示法違反(有利誤認)だったのかというと
根拠のない参考価格を表示して
大幅な値引きがされているように見せかける行為、
これが「有利誤認」にあたるとされた訳です。
販売価格が600円程度の甘酒の参考価格を
3780円と表示するなどしていた、らしいのですが、
これって甘酒に限った話ではなく
中国輸入ビジネスでは良くある話ですよね。
とにかく参考価格を高めに設定して
半額程度で売っているように見せている商品が
本当にたくさんありました。
ちなみに景品表示法の二重価格自体は違反ではありません。
その根拠のもととなる金額がしっかりしていればいいのですが
今回の場合は、
相乗りでひとつの商品に複数の出品者がいても
参考価格の入力は出品者毎になっていたため
一部の出品者が以上に高く設定していた。
そしてそれをアマゾンがチェックせず放置していた。
それが問題とされました。
で、どうなったかというと、
現在のところ参考価格の表示自体がありません。
つまり、アマゾンでは二重価格の表示がされませんので
商品の値引き率など安さを
アピールするものが無くなりました。
単一の価格しか表示されませんので
これは値付けも今後はしっかり考えていく必要があります。
単純に安くなっていると思わせる手法が
使えなくなっていますので
ちゃんとした根拠や価格に見合った商品価値、
そして見せ方をしていかなくてはいけませんね。
パッと見で「安いくなっているかも」と
思わせるものとして残っているのは
セールの設定がありますが
これも割引率の表示はありませんし、
セールは最大で30日間しかできませんので、
この表示を続けたい場合は
30日ごとに設定をやり直さないといけないので
けっこうな作業量になります。
こういった小手先のテクニックは
だんだんと使えなくなって
ちゃんと商品を作り、
しっかりと商品ページを作りこんで行く人が
今後は勝ち残っていくと思います。
※二重価格は違法ではありませんが
これが三重価格となると違法です。
例えば、希望小売価格10000円を20OFFで8000円、
さらに今なら5000円!希望小売価格の半額です!
なんていうのはアウトですよ。
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