アマゾンでの売上UPへの新たなチャレンジはじめます!
皆さん
こんにちは梅田潤です。
私はこれまでアマゾン販売、中国輸入に関することで
色々とチャレンジしてきました。
例えば、商標を自分で申請し取得する、
自分で広報をやってメディアに露出させる、
(Youtuberをちょっとかじってみる)
などありますが
今回、私がやっていく新しいチャレンジは
「食品衛生法」の突破です。
PSEと並び輸入禁止、規制の例で出てくる法令係です。
この「食品衛生法」ですが
ウィキペディアを見ると、
食品衛生法は、
日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するための法律。
所管は厚生労働省(表示に関してのみ消費者庁)。
食品と添加物などの基準・表示・検査などの原則を定める。
食器、割ぽう具、容器、包装、乳児用おもちゃについても規制の対象となっている。
とあります。
ざっくりと簡単に言えば
「口に入るもの、口をつけるもの」に
輸入時に規制がありますよ、ということです。
中国輸入では特に
「食器、割ぽう具、容器、包装、乳児用おもちゃ」
このあたりが引っかかるところです。
あなたも中国から輸入しようとした商品が
食品衛生法に抵触するため
輸入できないと代行から
却下された経験があるかもしれません。
私もあります。
けっこうこういう人は多いんじゃないかと思い
逆に考えるとここを突破できたら
すごく取扱商品を増やせるのではないか、
ということでどれくらい大変なのか
やってみることにしました。
実は一部はスタートしているのですが
既にめんどくさいです(笑
手続き云々がやはり簡単ではありません。
ちょっと後悔しかけていますが、
ステキな未来の為に頑張ろうと思います。
と言う中で、副産物も生まれていて
私は食品衛生法に抵触するのは
「口に入れるもの全て」
という認識だったのですが
でも違いました。
細かく言い出すときりがないし
間違えた解釈を与えてもいけないので
詳細は差し控えますが
気になる方は専門家に問合わせてみてください。
私は厚生労働省に電話しました。
代表の電話番号も書いてありますので
簡単に電話できます。
ただお役所なので伝え方によっては
たらい回しにされる可能性もありますが…
そこはめげずに頑張ってください!
ただ、専門家に聞いたとしても
商品を輸入にあたって
こちらで勝手に抵触しないだろうと
見切り発車しても判断は税関なので
引っかかったらそれまでになります。
やはり輸入時の専門的な確認は必須です。
ただ今回この事実がわかったのは
本当に大きい。
正直、取り扱える商品の幅が
広がったのは間違いありません。
今まで食品衛生法に抵触するからと
輸入できなかった商品がたくさんある人は
一度専門家に聞いてみるのもありですね。
また、私の食品衛生法突破の結果も
このメルマガで後日お伝えできればと思います!
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