相乗りが可能になった場合でも…
参入ブロックを施してある商品でも
アマゾンに確認した結果、相乗りが可能になった場合、
そのことは、アマゾンからの通知メールで確認ができます。
しかし、そのメールにはたいていの場合、
下記のような文面がくっついています。
文面例:(一部抜粋・修正)
■ここから
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注意事項といたしまして商標権などの権利を
他出品者様が取得された場合は速やかに出品をお止めいただき
新しい商品ぺージ作成の上ご出品ください。
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■ここまで
どういうことかと言えば、
「現時点ではオリジナル商品の条件を満たしていないので
相乗り出品は可能だが、オリジナル条件が揃った場合には、
相乗り出品はできないので、改めて出品ページを作ってね。」
ということです。
もし、あとで元の出品者がオリジナルの条件を揃えて来た場合には、
相乗り出品ができなくなる可能性があるのです。
もし、揃えられた場合は、アマゾンのルールに
則ったかたちになりますので、
出品を諦めて新たに出品し直すしかありません。
これは、アマゾンのルール内のことですので従いましょう。
この記事の目次
「商標権」について
さて、その中でアマゾンからの連絡でも触れられいる
「商標権」について触れておきたいと思います。
商標権の取得は、JANコードに変わる絶対的な相乗り排除ツールとして
猛威を振るっていた時期があります。
商標権をとっていてタイトルにショップ名が入ってさえいれば、
アマゾンが相乗り出品者を削除してくれたのです。
しかし、あまりに商標権を理由にした相乗り出品者の削除要請が殺到したのでしょう。
アマゾンもルールを変更して、商標権を持っているだけでは、
相乗り出品者の排除はできなくなりました。
現在の「商標権」を主張する条件
そして、現在はどうなったかというと、
商標権のみを理由にした相乗りの排除はできません。
例え商標権を持っていても、一定の条件が揃わない限り、
オリジナル商品として認められることはありません。
その、条件の一つが製品に商標権を取得している
商標が印字もしくは刻印されていることがあります。
製品自体に印字や刻印が商標権を主張する条件なのです。
これを、逆手にとって考えると、
「商標を取得」「商標申請中」という言葉が
仕様や商品説明に記載してあっても、
商品の画像を見ると印字も刻印もない場合は、
相乗り出品ができる可能性があるのです。
最後に
最終的にはテクニカルサポートに確認が必要ですが、
警告文、ロゴ付きのセット商品、商標と
これまで、相乗りが100%無理だと思っていたところから
アマゾンのルールを把握して、
ルールに適合していないと思う場合は問い合わせてみると
かなり出品できる範囲が広がっていませんか?
【私 潤】amazon×中国貿易
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