1.マーケットプレイス出品
いよいよここからはamazonへの出品と販売へ移っていきます。
amazonへの出品方法は大きく分けると2つの方法があります。
①マーケットプレイス出品
②新規出品
まずは、もっともお手軽で簡単なマーケットプレイス出品について説明していきましょう。
マーケットプレイス出品とは、「amazonにすでにある商品と同じものを、
その商品ページを利用して出品・販売すること」をいいます。
(ただし、Amazonにすでにある商品でも、その一部には「マーケットプレイス」の設定がなく、出品できないものもあります)。
商品説明や商品写真などがすでに揃っているので、2、3分で出品できることでしょう。
出品は、とてもかんたんで、出したい商品ページに「マーケットプレイスに出品する」という項目があれば、
こちらをクリックし、出品入力ページへ進みます。
そこで商品の状態などを記入する「コンディション」などのいくつかの項目を入力するだけです。
また、出品の際は、出品しようとしている商品とAmazonで出品されている商品ページの商品が、
まったく同一かをしっかりと判断しなければなりません。
パッケージ、色、形、仕様、付属品などがまったく同じかどうか、必ず確認してください。
同じ商品に見えても、実は付属品が違っていたり、過去の型だったりすることがあります。
それを誤って販売してしまった場合、
お客様にご迷惑をおかけしますし、高確率でクレームの対象となります。
さらに、このようなミスを何度か繰り返すとamazonより指導が入り、
出品アカウントの停止措置にもつながりかねません。必ず詳細まで確認するようにしましょう。
さらにもうひとつ気を付けたいのは、JAN(GS1)コードという事業者コードのある商品についてです。
以前はまったく出所が同じ商品でも、
JANコードが付いている商品ページには出品することはできませんでした。
しかし、現在では事業者コードが取得されている、されていないに関わらず、
ノーブランドの商品であれば出品が可能です。
ただ、以前の名残りだと思いますがアマゾンのルール変更を知らない出品者が、
未だに「たとえまったく同じノーブランド商品でも、
JANコード付きの商品ページには出品できない」と信じているケースがあり、
商品ページに「この商品はJANコードを取得した商品です。」等の記載をしていることがありますが、
商品が同じであれば問題なく出品が可能です。
▲マーケットプレイスで出品できない商品
前述した「Amazon.co.jpが販売している商品」「並行輸入品のページがない商品」のほかに、
すでに商品ページがあっても出品できない商品があります。
以下のカテゴリーに該当する商品は、出品許可申請が必要となるので注意してください。
①ヘルス&ビューティー
②時計
③服&ファッション小物
④ジュエリー
⑤シューズ&バッグ
⑥食品&飲料
⑦コスメ
⑧ペット用品
「⑥食品&飲料」「⑦コスメ」に関しては、
そもそも個人輸入者が取り扱うことができないので、申請の必要はありません。
正確には取り扱いが非常に難しく個人使用の範囲を超えた営利目的での輸入にはハードルが高すぎるため、
取り扱うための労力がかかりすぎますので現実的に不可能なカテゴリと言えます。
さらに「⑦コスメ」については、、amazonの規約で「並行輸入品」の取り扱いが禁止されています。
ですので、それ以外の6カテゴリについて、先に申請をしておきましょう。
それも、出品をしていない段階でもかまいません。
これからどんな商品を扱っていくのかわかりませんので、
いちいちそのタイミングで申請をして許可を待っていては販売時期を逃してしまします。
出品していなくても申請は可能です。
ただし、「小口出品者」はこの申請はできません。
カテゴリー申請の必須条件として「大口出品者」であることがamazonの規約で定められています。
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